
健康診断のご案内(各種健康診断)
各種健康診断

安衛則第44条により、1年以内ごとに1回、定期的に以下の項目の健康診断を行わなければなりません。
- 既往歴および業務歴の調査、喫煙歴、服薬歴などの調査(問診票に記入)
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査(内科診察)
- 身長(※1)、体重、視力および聴力(※2)、腹囲(※3)の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査(※4)
- 血圧の測定
- 貧血検査(赤血球数・血色素量)
- 肝機能検査〔GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP〕
- 血中脂質検査〔LDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセリド(中性脂肪)〕
- 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
- 心電図検査(安静時標準12誘導心電図)
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
※1:身長:20歳以上の者について身長は測定省略が可能
※2:1,000Hzの30dBおよび4,000Hzの40dBの純音を用いて、オージオメーターで検査
〔ただし、45歳未満(35歳、40歳を除く)の者の聴力検査は、医師の判断により他の方法でも可能〕
※3:40歳未満の者、妊婦、BMIが20未満の者などは医師の判断で省略可能
※4:喀痰検査:胸部エックス線検査で病変が確認できない場合は省略が可能
6~10の項目については、40歳未満(35歳は除く)の者は医師の判断により省略が可能

特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第45条)
- 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線エックス線、その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取り扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務

安衛則第43条により、労働者を雇入れた際は以下の項目の健康診断を行わなければなりません。
- 既往歴および業務歴の調査、喫煙歴、服薬歴などの調査(問診票に記入)
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査(内科診察)
- 身長、体重、視力および聴力(※1)、腹囲の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(赤血球数・血色素量)
- 肝機能検査〔GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP〕
- 血中脂質検査〔LDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセリド(中性脂肪)〕
- 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
- 心電図検査(安静時標準12誘導心電図)
- 尿検査(尿中の糖および蚤白の有無の検査)
※1:1,000Hzおよび4,000Hzの30dBの純音を用いて、オージオメーターで検査

安衛則第43条により、労働者を雇入れた際は以下の項目の健康診断を行わなければなりません。
労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ健康診断を実施しなければなりません。
また、6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせる際も健康診断を実施しなければなりません。

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法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際、
さらにその6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施しなればなりません。

※平成20年4月より健康保険組合に実施が義務づけられています
(被保険者およびその扶養者で、40歳以上74歳までの方が対象)。検査内容については下記のとおりです。
必須項目
・質問票(服薬歴、喫煙歴等)
・身体計測(身長、体重、BMI、腹囲測定)
・理学的検査(身体診察)
・血圧測定
・血液検査
・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・血糖検査(空腹時血糖、またはヘモグロビンA1c)
・肝機能検査〔AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)〕
・検尿(尿糖、尿蛋白)
詳細な検診の項目
・心電図検査
・眼底検査
・貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)
