
産業医業務委託
産業医について

- 産業医とは
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産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。
産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。 - 産業医の選任
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事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
- 選任産業医数
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従業員数が増加するほど、選任する産業医の数が増えます。

嘱託産業医と専属産業医について
- 嘱託産業医とは
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常時50人以上で999人以下の労働者を使用する事業場における産業医の選任形態は、嘱託(非常勤)で可能です。ただし表2に揚げる有害業務に従事している労働者が常時500人以上になると専属産業医が必要となります。わが国の産業医は大部分が嘱託産業医であり、開業医や勤務医が日常診療の傍ら産業医の業務を担っている場合が多く、地域社会を基盤とした、かかりつけ医機能の役割も兼ね備えた積極的な活動が期待されます。
- 500人以上の事業場で専属産業医が必要な業務(安衛則第13条第1項第2号)
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- 多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等の塵埃又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄燐、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、一酸化炭素、 二硫化窒素、亜硫酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物の ガス、蒸気、又は粉塵を発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
- 専属産業医とは
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常時1000人以上の労働者を使用する事業場と、表2に掲げる業務に携わる事業場で常時500人以上の労働者を使用する場合は専属産業医を選任する必要があります。常時3000人を超える事業場は専属産業医を2人以上選任しなければいけません。
専属産業医とは、産業医としてその事業場における産業医の業務に従事することができる者をいいます。
産業医に関するQ&A
- 産業医はどのような業務をしますか?
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産業医は主に以下の業務を担います。
①職場環境の確認・職場巡視(1~2月に1回実施)
②安全衛生委員会へ委員としての助言等(1~2月に1回実施)
③休職・復職の対応 就労判定(必要時実施)
④ストレスチェックにて高ストレスの判定になった従業員や長時間労働者への面接・指導(必要時実施)
⑤健康診断結果の確認・報告
当社は産業医派遣に加え、健康診断の実施も行っております。
産業医・健康診断の対応も可能ですので、どちらもお探しの場合はぜひ当社へご相談ください。
- 労働者50人以上とは、アルバイトやパートも含まれますか?
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常時使用する正社員・パート・アルバイト・派遣社員の合計が50人を超える場合は、産業医の設置が義務として発生します。
- 派遣社員に産業医面談やストレスチェックの実施義務はありますか?
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基本的に派遣社員の産業医面談・ストレスチェックについては、派遣元企業の義務となっています。
ただし、派遣先企業として、派遣社員が派遣元で産業医面談やストレスチェックを受けることができるように勤務調整等の配慮が必要となります。
- 職場環境の確認・巡視はどういったところを確認しますか?
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オフィス・工場の安全対策・労働環境の確認に加え、水回りやトイレの衛生面、分煙対策、従業員の健康保持・増進対策の確認を行います。
- 従業員が50人未満なので、産業医は設置しなくてもいい?
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従業員が常時50人未満の場合、産業医の選任義務はありません。
ただし、労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められており、安全配慮義務はすべての企業に義務づけられています。
- A事務所は30人、B工場で40人の場合は産業医は設置しなくてもいい?
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A事務所・B工場が離れている場合は別個の事業場として扱うため、それぞれの産業医の設置は不要になります。
ただし、名目上は分かれていても同一の敷地内に立地する場合は同一の事業場としてみなすため、70人となり産業医の設置が必要となります。
- 産業医はいつまでに設置する必要がある?
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産業医を選任すべき事由が発生した日(50名以上の従業員)から14日以内に選任しなければなりません。
あらかじめ、雇い入れで人数の増加が見込める場合には早い段階で産業医の選定をする必要があります。
- 問い合わせや見積もり、相談に関して支払いはいりますか?
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当社への問い合わせや見積もり、各種相談に関しては無料となっておりますので、ぜひお問い合わせください。
産業保健振興財団では、
委託可能な産業医が在籍しております
お気軽にお問い合わせください。

こちらの助成金を使用することで、企業様の費用負担を大きく抑えながら産業医導入が可能です。
弊法人でこちらの助成金支給のサポートなども受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
